「自然の権利」基金>最新情報
沖縄の美しい自然や人びとの生活を破壊する米軍基地問題に取り組む市民のネットワーク JUCON (Japan-US Citizens for Okinawa Network) では、
日米の市民・NGOが合同で「美ら海・沖縄に基地はいらない!」キャンペーンを
行っています。(当基金が事務局になっています)
キャンペーンの第1弾として取り組み、沢山の皆様からご賛同をいただきました
「美ら海・沖縄に基地はいらない!」全面意見広告が、アメリカ時間の4月28日、ワシントンポスト紙朝刊のメインセクションに掲載されました。
みなさまのご協力に、心より感謝申しあげます。
詳細な広告の内容、日本での報道などについては、JUCONのブログ上に
掲載しています。(http://jucon.exblog.jp/)
私達の政府に、なんとしても「自然への冒涜」を思いとどまって欲しい。
その気持ちを共有する皆さんにご利用いただければ、と、願っております。
また、この意見広告を一緒に出したアメリカ側のパートナー団体
Network for Okinawa(NO)では、署名を集めています。(5月末〆切)
http://salsa.democracyinaction.org/o/357/p/dia/action/public/?action_KEY=2932
日米両方から、この世論を盛り上げていくために、引き続き、
アメリカのキャンペーンなどを中心に、皆様にご報告していきたいと思っております。
今後ともどうぞよろしくお願い申しあげます。
≪緊急告知≫
みんなの力でアメリカの大手新聞に意見広告を出しましょう!!!
JUCO (JAPAN - US Citizens for OKINAWA)ネットワーク
「美ら海・沖縄に新しい米軍基地を造らないで!」という声を届ける
全面意見広告をアメリカ大手新聞に出すために、あなたの力をかしてください。
( 個人1口:1000円~、団体1口:3000円~でお願いしています。 )
【ゆうちょ銀行】
口座記号番号 00840-0-198250
加入者名 JUCOネットワーク
お手数ですが、最寄りの郵便局またはゆうちょ銀行備え付けの振込用紙(青色)にてご送金ください。
※ゆうちょ銀行の総合口座をお持ちの場合、ゆうちょ銀行ATMでの電信振替≪メッセージなし≫をご利用いただきますと、送金料金が無料となります。お手続きの際は、【記号】008400 【番号】198250 をご指定ください。
※他銀行からのお振り込みは、お手数ですが、お名前とご連絡先を事務局までご連絡いただき、以下の口座へご送金ください。
ゆうちょ銀行 〇八九(ゼロハチキユウ)店 ≪当座口座≫ 0198250
口座名義:ジュコネットワーク
詳しくはこちら→http://jucon.exblog.jp/
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
私たちは、沖縄の美しい自然や人びとの生活を破壊する米軍基地問題に取り組む市民のネットワークです。
沖縄の普天間基地移設問題の解決が危ぶまれるなか、普天間基地の閉鎖・撤去、沖縄県内に新しい代替基地を作らせないこと、ジュゴンも棲む美しい沖縄の海や自然を守ることを目ざして、危機感を共有した日米の市民が結集し、この緊急の呼びかけを発することになりました。このネットワークには日本だけでなく、ジュゴン裁判に協力する環境NGOや平和NGO、シンクタンクの関係者など、アメリカの市民もたくさん参加しています。今まで、それぞれの立場から、辺野古の美しい海を、沖縄の人々の生活を、沖縄の貴重な自然を守ろう、と活動していた人たちが連携して、日米両政府が政策を変更することを目指しているのです。
2010年1月24日に行なわれた名護市長選挙では、辺野古に新基地はいらないと掲げる市長が誕生し、また、2月24日には沖縄県議会が「米軍普天間飛行場の早期閉鎖・返還と県内移設に反対し、国外・県外移設を求める意見書」を全会一致で可決したにもかかわらず、いまだに、辺野古の海から新しい基地建設の計画が消え去っていません。 そこで、私たちはまず、
沖縄の美しい自然を基地によって破壊しないで!
沖縄のジュゴンを守って!
沖縄の人びとが民主主義によって示した意志を尊重して!
という3つのメッセージを載せた意見広告を、アメリカの大手新聞に掲載するためのキャンペーンを行います。
意見広告は、沖縄県民大会の開催にあわせ、4月25日直後の掲載を目指しています。多額の費用を必要とするため、 皆さんのご協力をお願い致します!!
日本の市民の声を、沖縄の人たちの願いを、アメリカの市民と一緒にアメリカ社会に届けましょう!!
<JUCOネットワーク世話人>籠橋隆明(弁護士・「自然の権利」基金)/ 田巻一彦(ピースデポ)/ 野平晋作(ピースボート)/ 花輪伸一(WWFジャパン)/
星川 淳(グリーンピース・ジャパン)/三石朱美(日本環境法律家連盟(JELF)事務局)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
<事務局> 「自然の権利」基金 / 日本環境法律家連盟(JELF) 担当:三石
TEL:052-459-1753, FAX:052-459-1751
E-mail:jelf@green-justice.com
URL : http://jucon.exblog.jp/
呼びかけ人の皆様のお名前はこちら↓
皆様、10月26日、沖縄県知事、沖縄市長は、泡瀬干潟埋立事業等が現段階では経済的合理性を有しないとして、これら事業に関する公金支出を禁止した10月15日の福岡高裁那覇支部の判決について上告を断念することを表明しました。まずは、住民側の勝利であり、皆様方と共に喜びたいと思います。
ところが、知事及び市長は、同時に、土地利用計画を変更して引き続き、泡瀬干潟埋立事業等を続ける旨も表明しています。
しかしながら、上記高裁判決でも「今後策定される予定の土地利用計画を前提として、本件埋立免許等の変更許可が得られる見込みがあると判断することは困難である」と認定して、沖縄市が現在行っている「新たな土地利用計画」をも厳しく批判します。第1区域を埋め立てる前提での新たな土地利用計画の経済的合理性は極めて低いものと言わざるを得ません。このように実現性の極めて低い「新たな土地利用計画」に関し、今後も高額の税金を支出しつづけようとする知事及び市長の表明は、行政の最高責任者としてとるべき正しい選択と言えないことは明白です。
埋立予定地である第1区域内の海域には、当初の環境調査で挙げられていなかったスギノキミドリイシ、リュウキュウキッカサンゴ、ヒメマツミドリイシなどの貴重なサンゴが生息していますが、これは2000年の埋立許可後の2005年に泡瀬干潟を守る連絡会が発見して事業者に指摘して、初めて事業者側も認めたものです。これも、当初に事業者が行った環境影響評価が杜撰であったことをを如実に示しています。第1区域の護岸は既にほぼ完成していますが、辛うじて海水の出入りがあるので、サンゴはけなげに生き続けています。2009年1月から国等の事業者が強行した、第1区域への浚渫土砂の投入は、これら辛うじて生きているサンゴやその他の生物を生き埋めにすることでした。これが「環境と開発を両立」させた埋立と言えましょうか。
沖縄市が現在策定中の「新たな土地利用計画」も含め、泡瀬干潟埋立事業等に関する沖縄県、沖縄市の計画は、裁判所において経済的合理性を否定され、しかも豊かで貴重な生態系を破壊する、21世紀の今日では到底受け容れられない計画です。
泡瀬干潟埋立の企てを根底から白紙に戻す闘いに、今後とも皆様のご支援をお願いします。
泡瀬干潟「自然の権利」訴訟弁護団
2009年10月15日、福岡高等裁判所那覇支部は、泡瀬干潟「自然の権利」訴訟(泡瀬干潟埋立公金支出差止等請求控訴事件)について、沖縄県知事及び沖縄市長に対し、泡瀬干潟埋立等に関する公金支出を差止めた一審判決を支持する旨の判決を言い渡しました。
同判決は、泡瀬干潟埋立及び沖縄市東部海浜開発事業が経済的合理性を欠く旨を改めて確認しました。
泡瀬干潟は、沖縄県における最大の干潟であり、生物多様性の程度も高く、その貴重性及び保全の必要性は国内外において共通の認識となっています。にもかかわらず、国、沖縄県及び沖縄市は、合理性のない計画と杜撰な手続により、本件埋立工事を強行し、泡瀬干潟の生態系を破壊してきました。
控訴審判決はこの暴挙に対し明確な審判を下したものであり、これを高く評価します。
沖縄県及び沖縄市は本判決に対し上告をすることなく、直ちに泡瀬干潟埋立事業、東部海浜開発事業を中止し、同干潟を全面的に保全すべきです。また、国も同様の措置を取るべきです。
また、皆様方のご支援に感謝しますとともに、改めて、引き続きのご支援をくださいますよう、今後とも、よろしくお願い致します。
泡瀬干潟「自然の権利」訴訟弁護団
詳細は、
以下「泡瀬干潟を守る連絡会のブログ」をご覧ください。
http://saveawasehigata.ti-da.net/
2009年10月1日、広島地裁は鞆の浦世界遺産訴訟(いわゆる鞆の浦埋め立て架橋計画の公有水面埋め立て免許の行政訴訟)による差し止めを求めた請求を認容する画期的な判決を出しました。
判決の要旨・会見の様子はこちらからご覧ください。
以下、原告の方からの緊急要請です。
今回の裁判では、「文化的,歴史的価値を有する景観として,いわば国民の財産ともいうべき公益である」と司法が判断しました。
にもかかわらず、広島県の丸山空港港湾部長は、「判決は、承服できない」とし、「免許手続きをつづける」とコメントを出しました。
しかし、広島県議会建設委員会では、事業の見直しの声もあがったということです。
そこで、広島県と福山市に対して控訴をしないよう求めるはがきや手紙、メールなどを送っていただけないでしょうか。
今回の報道を受けまわりに興味をもたれた方やお知り合い、ご友人など多くの方にも声をかけていただき、メッセージを送ってください。
○送り先○
1 広島県知事 藤田 雄山
〒730-8511 広島市中区基町10-52
souhisyo@pref.hiroshima.lg.jp
2 広島県議会議会事務局
〒730-8509 広島市中区基町10-52
gikaisoumu@pref.hiroshima.lg.jp(総務課)
3 福山市長 羽田皓
〒720-8501 広島県福山市東桜町3番5号
hisho@city.fukuyama.hiroshima.jp
上記3カ所に対し、2009年10月14日までに「判決を重く受け止め、控訴しないように」と要望をお送りください。
司法が「鞆は国民の財産である」と認めていますので、住んでいる地域などは関係ありません。
一人でも多くの声を届けていただければと思います。
事業が完全に中止され、鞆の浦が永遠に守れるまで、私たちは頑張ります。
どうか、引き続きご支援、ご協力を頂ければ幸いです。
2009年2月10日に、鹿児島地裁にて「馬毛島(まげしま)損害賠償請求事件」の弁論が行われました。原告側の馬毛島開発は欠席でした。そして、原告が請求を放棄して訴訟が終了しました。被告側が実質勝訴したことになります。
この裁判は、2008年1月に、馬毛島の乱開発を行う馬毛島開発株式会社が、郷土の自然を守るため裁判を起こしている漁師たちを相手取り、「裁判をしたことによる慰謝料請求(総額1,200万円)」をした、住民運動を潰すことのみを目的とするような裁判です。
本件では、かねて裁判長より2009年2月の結審が伝えられており、原告被告双方は、最終準備書面を2008年12月中に提出するよう求められていました。
被告側(環境保全派漁師ら20名)は、専門家の詳細な意見書を軸に準備書面を提出しておりましたが、原告側は提出することが出来ず、1月になって「訴えの取り下げ書」を裁判所に提出してきましたが、被告側は取り下げに同意しませんでした。
そうしたところ、2月4日に原告側が異例の「請求放棄書」を裁判所に提出し、今回の訴訟終了となりました。
「訴えの取り下げ」と「請求放棄」の違いは、前者の場合、原告が同じ裁判を再び起こすことが妨げられないのに対し、後者は、請求棄却判決が確定したのと同様に「損害賠償請求権の不存在」について既判力が生じるため、二度と同じ裁判を起こすことが出来ないという点で、決定的な違いがあります。
原告の請求放棄によって、被告が実質勝訴したことになります。
多くの方々からのご支援で2003年9月より裁判を続けておりました、沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟は、2008年1月24日、勝訴判決を勝ち取ることができました。今後、この判決を有力な手段としてさらに運動を前進させる所存です。
アメリカの裁判制度ではジュゴンが確実に守られる環境が整うまで、裁判は続きます。
ぜひ、会員になって裁判を支えてください。
2007年12月30日、朝日新聞の特集『環境ルネサンス』に、「自然の権利」訴訟が大きく取り上げられました。
私ども、「自然の権利」基金と、連携している日本環境法律家連盟(JELF)はこの取材に協力したり、関係者の方々に協力を依頼したりしました。
おかげさまで、写真や図表が豊富な大変わかりやすい記事にまとめて頂きました。
みなさまからの会費や寄付が、自然を守る裁判のために使われます。ぜひ、ご入会・ご寄付をよろしくお願い申し上げます。
●入会金3,000 円 年会費3,000 円(初年度のご負担は入会金の3,000円のみです。年会費の3,000 円は翌年の1 月よりいただきます。ご寄付はいつでも大歓迎です。)
郵便振替 01070-6-31179
「自然の権利」基金
そのほか、クレジットカードや銀行口座もご利用できます。
●ご入会いただいた方へ、活動報告誌「『自然の権利』基金通信」をお送りしております。

